○川西市中央地域包括支援センター設置規則

平成20年3月31日

規則第15号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める包括的支援事業等を実施するため、同法第115条の46第2項の規定により川西市中央地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 包括支援センターの位置は、川西市中央町12番1号とする。

(職員)

第3条 包括支援センターに所長を置く。

2 包括支援センターに、社会福祉士、保健師及び主任介護支援専門員を置く。

3 所長は、福祉部介護保険課長(以下「介護保険課長」という。)の命を受け、所掌の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(所管の監督)

第4条 包括支援センターは、介護保険課長が監督する。

(分掌事務)

第5条 包括支援センターの所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 介護予防事業の対象者の把握に関すること。

(2) 高齢者に対する要介護状態等となることを予防するための必要な援助に関すること。

(3) 高齢者に対する保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援に関すること。

(4) 高齢者に対する虐待の防止等の権利擁護のための援助に関すること。

(5) 高齢者に対する地域における自立した日常生活のための包括的かつ継続的な支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(所長の専決事項)

第6条 所長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、介護保険課長の決裁を受けなければならない。

(1) 高齢者に対する総合相談業務に関すること。

(2) 医療・介護専門職に対する研修に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、定例で軽易な事項の処理に関すること。

2 所長が不在の場合は、介護保険課長がその専決事項を代決する。

3 前2項の専決及び代決その他の事務処理に当たっては、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)の規定を準用する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第10号の2)

この規則は、平成31年3月31日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川西市中央地域包括支援センター設置規則

平成20年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年7月1日 規則第45号
平成23年3月31日 規則第7号
平成25年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第6号
平成30年3月31日 規則第26号
平成31年3月20日 規則第10号の2
令和4年3月31日 規則第19号