○川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和60年川西市条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、川西市知明湖キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 キャンプ場に必要な職員を置く。
(使用期間等)
第3条 キャンプ場の使用期間は、3月20日から11月23日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 キャンプ場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日帰り使用の場合は、午前9時以降に入場し、午後5時までに退場すること。
(2) 宿泊使用の場合は、初日の午後2時から午後4時までに入場し、最終日の午後1時までに退場すること。
3 キャンプ場の継続使用は、4日以内とする。
4 キャンプ場の休業日は、火曜日(4月29日から5月5日までの間及び7月20日から8月31日までの間の火曜日を除く。)とする。
(使用許可の申請)
第4条 条例第3条の規定により、キャンプ場の使用許可を受けようとする者は、川西市知明湖キャンプ場使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出の日については、市長が別に定める。
2 市長は、前項に規定する予約の申込みがあった場合は、予約を決定するものとする。ただし、市長が別に定める定数を超える予約の申込みがあったときは、先着順その他市長が適当と認める方法により予約を決定するものとする。
3 前項の規定による予約の決定を受けた者が、キャンプ場の使用の取消し又は使用日等の変更をしようとするときは、使用日前7日までに申し出て、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 市長は、第4条第1項の申請書を受理し、使用を許可したときは、川西市知明湖キャンプ場使用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。
2 市長は、前項の規定により使用を許可する場合、必要があると認めるときは条件を付すことができる。
3 使用許可の順位は、第4条第1項の申請書を受理した順序によるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の基準)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 適当と認める指導者が引率しないとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
4 市長は、使用料の減免を決定したときは、第6条第1項の規定により交付する許可書に、その旨を明示するものとする。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を断り、退場をさせ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この規則に基づく指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、特に必要やむを得ない理由がある場合には、使用許可を取り消すことができる。この場合においては、取消しの日から1箇月以内に使用料を還付する。
3 使用許可の取消し等により損害を受けた者があっても、市長はその責めを負わない。
(使用の変更等)
第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可を受けた期間等の変更をしようとするときは、許可書を添え、使用変更を申し出て市長の承認を受けなければならない。
(許可書の提示)
第12条 使用者は、許可書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、善良な使用者の注意をもって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外にキャンプ場を使用し、又はキャンプ場を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。
(3) キャンプ場及び設備の保全に努め、火災防止等常に注意をもって安全に使用すること。
(4) キャンプ場周辺地の環境破壊を行わないこと。
(5) 原状回復、清掃等を許可時間内に行い、職員の点検を受けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第14条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 許可なく立木を伐採し、又は林産物を採取すること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又は風紀を乱す行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上支障があると認められる行為をすること。
(損害賠償)
第15条 条例第6条に基づく賠償の額及び方法は、市長がその都度決定する。
(事故の責任)
第16条 使用者がキャンプ場を使用することによって生じた傷害その他の事故については、使用者の責任において速やかに処理するものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月25日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。