○川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 川西市立ギャラリーかわにし(以下「ギャラリー」という。)の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ギャラリーの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(使用期間)
第4条 ギャラリーの使用は、水曜日から翌週の月曜日までの引き続く6日間を1単位とし、継続使用は2単位までとする。ただし、市長において特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用申請)
第5条 ギャラリーを使用しようとする者は、川西市立ギャラリーかわにし使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の12箇月前からすることができる。
(1) 免除する場合
ア 市の機関がその所管に係る事務又は事業のために使用する場合
イ 市が共催し、若しくは委託して行う事務又は事業のために使用する場合
ウ 国又は兵庫県(これらの団体から委嘱を受けている者で構成する団体を含む。)が公用又は公共用に供するため使用する場合
エ 災害その他の緊急事態の発生に際し、短期間その罹災者の支援等に使用させる場合
オ 市内の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)により幼児教育・保育無償化の対象となる施設がその教育又は保育の行事のために使用する場合
(2) 減額(5割以内)する場合
ア 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学その他市長が認める学校がその教育の行事のために使用する場合
イ 障害者の社会経済活動への参加の促進を目的とした障害者支援のために使用する場合
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 全額を還付する場合
ア 使用者が、自己の責めによらない理由で使用できないとき。
イ 使用者が、使用開始日前180日までに使用の取消しを申し出て承認されたとき。
(2) 5割を還付する場合
使用者が、使用開始日前90日までに使用の取消しを申し出て承認されたとき。
(使用の取消し)
第8条 使用者は、ギャラリーの使用を取り消そうとするときは、使用取消願を市長に提出しなければならない。
(入館の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ギャラリーへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となるおそれがある者又はこれらに該当する物品、動物の類を携帯する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上、市長において適当でないと認める者
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、ギャラリーの使用を終わったとき、又は使用中に使用許可を取り消されたときは、その使用場所及び設備を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、ギャラリーの施設又は付属設備その他の器具を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年9月30日規則第37号の6)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免であって、令和6年10月1日以後に減免の申請があったものについて適用し、同日前に減免の申請があったものについては、なお従前の例による。