○川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 川西市立ギャラリーかわにし(以下「ギャラリー」という。)の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ギャラリーの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(使用期間)
第4条 ギャラリーの使用は、水曜日から翌週の月曜日までの引き続く6日間を1単位とし、継続使用は2単位までとする。ただし、市長において特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用申請)
第5条 ギャラリーを使用しようとする者は、川西市立ギャラリーかわにし使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の12箇月前からすることができる。
(1) 川西市及び川西市教育委員会が使用する場合 免除
(2) 市内の社会教育施設等において活動している者が使用する場合 6分の1減額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 2分の1減額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、川西市立ギャラリーかわにし使用料減免申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 全額を還付する場合
ア 使用者が、自己の責めによらない理由で使用できないとき。
イ 使用者が、使用開始日前180日までに使用の取消しを申し出て承認されたとき。
(2) 5割を還付する場合
使用者が、使用開始日前90日までに使用の取消しを申し出て承認されたとき。
(使用の取消し)
第8条 使用者は、ギャラリーの使用を取り消そうとするときは、使用取消願を市長に提出しなければならない。
(入館の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ギャラリーへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となるおそれがある者又はこれらに該当する物品、動物の類を携帯する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上、市長において適当でないと認める者
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、ギャラリーの使用を終わったとき、又は使用中に使用許可を取り消されたときは、その使用場所及び設備を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、ギャラリーの施設又は付属設備その他の器具を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。