○川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 川西市立ギャラリーかわにし(以下「ギャラリー」という。)の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ギャラリーの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(使用期間)

第4条 ギャラリーの使用は、水曜日から翌週の月曜日までの引き続く6日間を1単位とし、継続使用は2単位までとする。ただし、市長において特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用申請)

第5条 ギャラリーを使用しようとする者は、川西市立ギャラリーかわにし使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の12箇月前からすることができる。

(減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条第3項の規定により使用料を減額又は免除することができる。

(1) 川西市及び川西市教育委員会が使用する場合 免除

(2) 市内の社会教育施設等において活動している者が使用する場合 6分の1減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 2分の1減額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、川西市立ギャラリーかわにし使用料減免申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 全額を還付する場合

 使用者が、自己の責めによらない理由で使用できないとき。

 使用者が、使用開始日前180日までに使用の取消しを申し出て承認されたとき。

(2) 5割を還付する場合

使用者が、使用開始日前90日までに使用の取消しを申し出て承認されたとき。

(使用の取消し)

第8条 使用者は、ギャラリーの使用を取り消そうとするときは、使用取消願を市長に提出しなければならない。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ギャラリーへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となるおそれがある者又はこれらに該当する物品、動物の類を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上、市長において適当でないと認める者

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、ギャラリーの使用を終わったとき、又は使用中に使用許可を取り消されたときは、その使用場所及び設備を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、ギャラリーの施設又は付属設備その他の器具を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第25号

(令和2年6月1日施行)