○川西市事業評価監視委員会規則
平成20年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 再評価を実施する国庫補助事業のうちから、各事業を取り巻く社会状況等を勘案して、審議する対象事業を抽出すること。
(2) 審議する対象事業について、市が実施する再評価内容とそれに基づく市の対応方針について審議を行い、市長に対して意見の具申を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政部財政課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。