○川西市地域公共交通会議規則
平成20年5月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化再生法」という。)の規定に基づき、地域の需要に応じたバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項に関する協議、活性化再生法第5条第1項に規定する地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)に関する協議等を行うため、川西市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 川西市公共交通基本計画に関する事項
(4) 交通計画の策定及び変更に関する事項
(5) 交通計画に位置付けられた事業の実施及び調整に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公共交通事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(4) 自家用有償旅客運送者
(5) 市民又は利用者の代表
(6) 国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部の職員
(7) 兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所の職員
(8) 兵庫県川西警察署の職員
(9) 川西市の職員
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が交通会議の運営上必要と認める者
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選によって定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員は、事故その他のやむを得ない理由により交通会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
4 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 交通会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(ウェブ会議)
第6条 前条第2項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、ウェブ会議システム(インターネット等を通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信等を行うシステムをいう。以下同じ。)を利用して交通会議の会議を開催することができる。
2 前項に定めるもののほか、交通会議の委員は、会長の承認を得て、ウェブ会議システムを利用して交通会議の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議システムの利用による参加をもって交通会議の会議に出席したものとみなす。
3 ウェブ会議システムの利用において、映像のみならず音声も含め送受信が完全にできなくなった場合には、当該ウェブ会議システムを利用する委員は、音声の送受信ができなくなった時刻から退席したものとみなす。
(1) 会議において事前に委員から書面による決議の了承を受けているとき。
(2) 緊急の決議を要し、かつ、会議の招集又は成立が困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が軽微な事案と認めるとき。
2 書面による決議は、委員の過半数からの書面による回答をもって成立するものとする。
3 書面による決議は、前項の規定による書面により回答した委員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、書面による決議を行った場合は、その結果を書面により速やかに委員に報告するものとする。
(部会)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を交通会議に報告する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 前3条の規定は、部会について準用する。
(協議結果の取扱い)
第9条 交通会議において協議が調った事項について、委員は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第10条 交通会議の庶務は、土木部交通政策課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、交通会議が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後及び任期満了後最初に開かれる交通会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年10月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。