○川西市人権施策審議会規則

平成21年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市人権施策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、人権施策の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。

(委員)

第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 人権推進団体の役員

(3) 人権擁護委員

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

3 委員が欠けたときは、必要に応じて補欠委員を委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会は、審議会の要請に応じ、調査検討を行い、その結果を審議会に報告する。

(資料の提出等の要求)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため、必要があると認めるときは市の機関に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市長公室人権推進多文化共生課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成26年9月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月19日規則第50号)

この規則は、令和5年10月26日から施行する。

川西市人権施策審議会規則

平成21年3月27日 規則第8号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成21年3月27日 規則第8号
平成26年9月11日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年10月19日 規則第50号