○川西市人権施策審議会規則
平成21年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市人権施策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、人権施策の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。
(委員)
第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 人権推進団体の役員
(3) 人権擁護委員
(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者
3 委員が欠けたときは、必要に応じて補欠委員を委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会は、審議会の要請に応じ、調査検討を行い、その結果を審議会に報告する。
(資料の提出等の要求)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため、必要があると認めるときは市の機関に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市長公室人権推進多文化共生課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(平成26年9月11日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年10月19日規則第50号)
この規則は、令和5年10月26日から施行する。