○川西市新型インフルエンザ等対策連絡会議設置要綱
平成21年3月18日
訓令第1号
(設置)
第1条 新型インフルエンザ等対策について、庁内において情報の共有化と関係部局の連携の強化を図り、全市的な対策を協議して必要な対策が講じられるよう新型インフルエンザ等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新型インフルエンザ等に関する情報の収集及び共有化並びに連携強化に関すること。
(2) 国、兵庫県及び本市の新型インフルエンザ等対策行動計画に基づく、新型インフルエンザ等発生に備えた必要な対応策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、議長、副議長及び別表第1に掲げる者をもって構成する。
2 議長は、副市長をもって充てる。
3 副議長は、総務部長をもって充てる。
(運営)
第4条 議長は、会議を招集し、会務を総括する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(検討部会)
第5条 議長は、第2条の所掌事務の効率的推進を図るため、下部組織として検討部会を置くことができる。
2 検討部会は、別表第2に掲げる組織に属する者のうちから、議長が指名する者をもって構成する。
(事務局)
第6条 連絡会議の事務局は、総務部危機管理課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日訓令第11号)
この訓令は、平成26年12月26日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月25日訓令第12号)
この訓令は、平成29年12月26日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月25日訓令第27号)
この訓令は、平成30年12月26日から施行する。
付則(平成31年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市長公室長 企画財政部長 市民環境部長 美化衛生部長 福祉部長 こども未来部長 健康医療部長 都市政策部長 資産マネジメント部長 土木部長 教育推進部長 上下水道局長 消防長 |
別表第2(第5条関係)
市長公室 企画財政部 総務部 市民環境部 美化衛生部 福祉部 こども未来部 健康医療部 都市政策部 資産マネジメント部 土木部 教育推進部 上下水道局 消防本部 |