○川西市水道事業水道技術管理者規程

平成21年4月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき、技術管理者を置く。

2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第7条に定める資格を有する者で、課長以上の職にあるもののうちから川西市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、これらの職務に従事する他の職員を監督しなければならない。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が令第6条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号又は第9号に規定する措置を講ずるときは、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合においては、速やかに管理者に事後の報告をしなければならない。

3 前項に定めるもののほか、技術管理者は、その職務のうち、重要又は異例な事項については、その都度管理者に報告しなければならない。

(補助者の設置等)

第4条 技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を若干名置くことができる。

2 技術管理補助者は、令第7条に規定する資格を有する者で、課長以上の職にあるもののうちから技術管理者が指名する。

3 技術管理補助者の職務は、技術管理者が別に定める。

(事務の遂行等)

第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連絡を密にし、協力体制のもと事務の遂行に努めなければならない。

(補則)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

川西市水道事業水道技術管理者規程

平成21年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年3月6日 上下水道事業管理規程第1号