○川西市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年4月29日

訓令第5号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この要綱は、川西市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年川西市条例第2号)第5条の規定に基づき、川西市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項について協議し、必要な対策を実施するものとする。

(1) 新型インフルエンザ等発生動向の把握に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等情報の収集、分析及び市民に対する正確な情報の提供に関すること。

(3) 市内における新型インフルエンザ等発生に備えた対策に関すること。

(4) 市内における新型インフルエンザ等発生時の対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、川西市災害対策設置要綱(昭和42年川西市告示第47号)第2条第2項に規定する者をもって充てる。

(運営)

第4条 本部長は、会議を招集し、会務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部長は、必要と認めるときは、学識経験者その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 対策本部の事務局は、総務部危機管理課に置く。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月30日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第11号)

この訓令は、平成26年12月26日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日訓令第12号)

この訓令は、平成29年12月26日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日訓令第27号)

この訓令は、平成30年12月26日から施行する。

川西市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年4月29日 訓令第5号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年4月29日 訓令第5号
平成26年12月25日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成29年12月25日 訓令第12号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成30年12月25日 訓令第27号