○宝塚市、川西市及び猪名川町消防通信指令事務協議会規約
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、宝塚市、川西市及び猪名川町における消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化を図るため、消防通信指令施設において行う消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、宝塚市、川西市及び猪名川町消防通信指令事務協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会を設ける市町)
第3条 協議会は、宝塚市、川西市及び猪名川町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任事務)
第4条 協議会は、関係市町の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報の収集伝達の事務を管理し、及び執行する。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、宝塚市伊孑志3丁目14番61号宝塚市消防本部内に置く。
(協議会の組織)
第6条 協議会は、会長及び委員11人をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、宝塚市消防長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、川西市消防長及び猪名川町消防長の職にある者並びに関係市町の消防職員のうちから、関係市町の消防長が協議により定めた職にある者をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(副会長)
第9条 会長を補佐するため副会長2人を置く。
2 副会長は、川西市消防長及び猪名川町消防長の職にある者をもって充てる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
4 前項の規定により、会長の職務を代理する副会長の順序は、会長が定める。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町間の配分については、関係市町の消防長が協議により定める。
2 関係市町の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれの消防職員のうちから選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、職員を解任することができる。
(事務処理のための組織)
第11条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第12条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第13条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(関係市町の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会がその担任する事務を関係市町の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務に関する宝塚市の条例、規則その他の規程(以下「宝塚市条例等」という。)を関係市町の当該事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 宝塚市は、宝塚市条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ川西市及び猪名川町と協議しなければならない。
3 宝塚市長は、宝塚市条例等が制定され、又は改廃された場合においては、速やかにその旨を川西市長及び猪名川町長並びに会長に通知しなければならない。
(施設の構築経費)
第16条 協議会の担任する事務の用に供する消防通信指令施設の構築に要する経費は、財産区分、受益及び運用等に基づき、事前に協議して定めた額を関係市町が負担する。
(経費の支弁の方法)
第17条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する経費は、関係市町がこれを負担する。
2 前項の規定により関係市町が負担すべき額は、別に定める負担割合によるものとする。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第18条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係市町が協議してそれぞれ取得し、若しくは設置し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第19条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会解散の場合の措置)
第20条 協議会が解散した場合における協議会の担任する事務の承継については、関係市町が協議して定める。
(協議会の規程)
第21条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
この規約は、平成21年11月1日から施行する。