○阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業の施行に関する条例
平成22年9月17日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)
第5章 地積の決定の方法(第17条―第19条)
第6章 共同住宅区(第20条)
第7章 評価(第21条―第23条)
第8章 清算(第24条―第29条)
第9章 雑則(第30条―第33条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下「大都市法」という。)第11条第2項の規定により、川西市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項、大都市法第14条第1項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、川西市火打1丁目、中央町、美園町、出在家町及び絹延町の各一部とする。
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、川西市中央町12番1号(川西市役所内)とする。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者の負担金
(3) 法第121条の規定による補助金
(4) その他の負担金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第7条 保留地の処分は、抽選、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により行うものとする。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地の処分価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格とする。
2 施行者は、経済事情の変動その他の理由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 法第56条第1項の規定により、阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)のうちから各別に選挙される委員の数の合計は、8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合においては、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多いものから順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定めるものとする。
4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定による予備委員を定めた順位に従って、順次補充するものとする。
5 市長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、補充により委員となった者にその旨を通知しなければならない。
6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得するものとする。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の10分の1以上の数とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員の定数の3分の1を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
2 前項の事由が委員の任期満了前6月以内に生じたときは、補欠選挙を行わない。
(学識経験委員の補充)
第16条 市長は、学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、速やかに補欠の委員を選任する。
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第17条 換地計画において換地及び清算金の額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、次条に定める場合を除き、この条例の施行の日(以下「基準日」という。)現在における登記簿上の地積とし、基準日現在において登記されていない土地については、施行者が実測した地積とする。
(基準地積の更正等)
第18条 宅地所有者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、基準日から60日以内に、施行者に基準地積の更正を申請することができる。
2 基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。
(1) 宅地の境界について隣接する土地の所有者の同意があることを証する書面
(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)
(3) 隣接する土地の地積及び所有者の氏名を記入した見取図
(4) 隣接する土地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図
3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めることができる。
4 施行者は、前項の規定により確認した地積が基準地積と相違する場合は、基準地積を更正しなければならない。
5 施行者は、基準地積が事実と著しく相違する宅地があると認めるときは、当該宅地に係る宅地所有者及び当該宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、当該宅地を実測して得た地積を基準地積とすることができる。
(1) 基準日後に登記されている地積が更正された宅地 当該更正後の登記された地積
(2) 基準日後に裁判上の判決、調停、和解等により地積が確定した宅地 当該確定した地積
(3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に定める地籍調査(同法第19条第5項の指定を受けたものを含む。)が実施された地域に所在する宅地 当該地籍調査の成果に基づいて登記された地積
(4) 登記所に備えられた地積測量図により実測した地積の確認ができる宅地 当該実測した地積
7 施行者は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について実測して得た地積が当該区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積と差異がある場合は、その差異の地積を当該区域内の宅地各筆(前3項の規定により基準地積を更正し、又は基準地積を定めた宅地を除く。)の基準地積にあん分して加え、又は減じて得た地積を基準地積とすることができる。
8 基準日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測した地積である場合は、その実測した地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測した地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。
(基準権利地積)
第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金の額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積に符合するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもってその基準権利地積とする。
第6章 共同住宅区
(共同住宅区への換地の申出の規模)
第20条 大都市法第14条第1項の規定により共同住宅区への換地を申し出ることができる宅地の地積の規模は、基準地積でおおむね2,000平方メートル以上とする。
第7章 評価
(評価員の定数)
第21条 評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第22条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第23条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第8章 清算
(清算金の算定)
第24条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
2 法第90条、第91条第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前項の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の相殺)
第25条 施行者は、清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第26条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを徴収されるべき者又は交付されるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第27条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金については、当該清算金の納期限(以下この項において「当初の納期限」という。)の翌日から起算して5年以内に分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、第1回の納期限は、当初の納期限とする。
2 第2回以降の毎回の納期限は、前回の納期限の翌日から起算して1年以内とする。
3 清算金の分割納付を希望する者は、前条の通知のあった日から納期限までに施行者に申請して、その許可を得なければならない。
4 施行者は、清算金を分割納付する者の資力が乏しいため、当該清算金を5年以内に納付することが困難であると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該清算金の納付を完了すべき期限を10年以内とすることができる。
5 清算金を分割納付する者が前項の規定による期限の延長を希望するときは、施行者に申請して、その許可を得なければならない。この場合において、分割計画書及び資力が乏しいことを証する書類を添付しなければならない。
6 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第1回の徴収し、又は交付すべき額は清算金の総額(利子を除く。)を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以降の徴収し、又は交付すべき額は次に掲げる利子を付して得た額とする。
(1) 分割徴収する清算金 法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が年6パーセントを超えるときは、年6パーセント)
ア 償還方法 元利均等半年賦償還
イ 償還期間 5年以内
ウ 据置期間 なし
エ 金利方式 固定金利方式
(2) 分割交付する清算金 年6パーセント
7 清算金を分割納付する者は、納付を完了すべき期限を繰り上げて、未納の清算金の全部又は一部を納付することができる。
8 施行者は、必要と認めるときは、交付を完了すべき期限が到来する前に、未交付の清算金の全部又は一部を交付することができる。
9 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る清算金を滞納したときは、その分割納付の許可を取り消し、未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第28条 法第110条第3項の規定による督促をする場合においては、督促状1通につき土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額の督促手数料を徴収する。
2 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)である場合に徴収するものとし、その額は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、督促額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
3 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 施行者は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、督促手数料及び延滞金を減額し、又は免除することができる。
第9章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第30条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 施行者は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(権利の異動等の届出)
第31条 施行地区内の宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者双方が連署して、直ちに施行者に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面をもって連署に代えることができる。
2 施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかに書面をもって施行者に届け出なければならない。
3 施行者は、前2項の届出をしなかったために生じた損害について、その責めを負わない。
(換地処分の時期の特例)
第32条 施行者は、必要があると認めるときは、施行地区の全部について事業の工事が完了していない場合においても法第103条第2項ただし書の規定により換地処分をすることができる。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、事業の事業計画決定の公告の日から施行する。