○川西市中心市街地活性化推進に関する庁内連絡会議設置要綱
平成23年3月31日
訓令第6号
庁中一般
(設置)
第1条 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)に基づき、川西市中心市街地活性化基本計画に定めた中心市街地活性化の推進を図るため、川西市中心市街地活性化推進に関する庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内連絡会議の所掌事務は、次のとおりする。
(1) 川西市中心市街地活性化基本計画の推進に関すること。
(2) 法第8条の規定による基本方針の内容に関すること。
(3) 法第11条第2項の規定で準用する法第9条の規定による基本計画の変更に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁内連絡会議が必要と認めること。
(構成)
第3条 委員は、市民環境部長及び別表に掲げる組織の副部長並びに市民環境部長が指名する者をもって構成する。
(会長)
第4条 会長は、市民環境部長をもって充てる。
2 会長は、庁内連絡会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、市民環境部副部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内連絡会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
3 委員は、事故その他のやむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
(事務局)
第6条 庁内連絡会議の事務局は、市民環境部産業振興課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(川西市中心市街地活性化推進会議設置要綱の廃止)
2 川西市中心市街地活性化推進会議設置要綱(平成12年川西市訓令第9号)は、廃止する。
付則(平成25年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企画財政部 市民環境部 福祉部 都市政策部 土木部 教育推進部 こども未来部 |