○川西市上下水道局事務分掌規程

平成23年4月1日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年川西市条例第27号)第4条第2項に規定する上下水道局の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 上下水道局に次の課及び施設を置く。

施設

経営企画課


水道課



久代浄水場

下水道課



雨水・汚水ポンプ場

(上下水道局、課、施設の長等)

第3条 上下水道局に局長及び副局長を、課に課長を、施設に場長を置く。

2 上下水道局に水道技術監、下水道技術監及び参事を、課に主幹、課長補佐、副主幹、主査、主任その他必要な職員を置くことがある。

3 前項に定めるもののほか、上下水道事業管理者は、上下水道局の事務を効果的に処理させるため、特に指定する職を置くことがある。

(分掌事務)

第4条 課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

経営企画課

(1) 基本計画の調整及び総合的企画経営に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 工事等の入札及び契約に関すること。

(4) 動産及び不動産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 人事、給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件に関すること。

(6) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(7) 労働組合に関すること。

(8) 市議会に関すること。

(9) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。

(10) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(11) 車両管理の総括に関すること。

(12) 経営改善の調整に関すること。

(13) 渉外事務に関すること。

(14) 株式会社川西水道サービスとの総合調整に関すること。

(15) 財政計画及び資金計画に関すること。

(16) 予算の編成、執行及び統制に関すること。

(17) 決算の調製に関すること。

(18) 業務状況等の報告に関すること。

(19) 経理事務一般に関すること。

(20) 補助金の申請に関すること。

(21) 工事材料その他物件の調達、出納及び保管並びにたな卸に関すること。

(22) 企業債及び一時借入金に関すること。

(23) 広報に関すること。

(24) 日本水道協会、日本下水道協会等に関すること。

(25) 猪名川流域下水道事業連絡会議に関すること。

(26) 下水道事業の受益者負担金に関すること。

(27) 水道料金及び下水道使用料に係るサービス向上に関する調査及び企画立案に関すること。

(28) 水道料金及び下水道使用料の調定及び収納に関すること。

(29) 水道料金及び下水道使用料の滞納整理に関すること。

(30) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(31) 計量業務等受託人の指導に関すること。

(32) 金融機関等の収納取扱いに関すること。

(33) 不正使用の取締り及び処理に関すること。

(34) 閉、開栓使用者変更等の受理に関すること。

(35) 料金精算に関すること。

(36) 臨時給水に関すること。

(37) 局内の総合調整に関すること。

(38) 他課に属さないこと。

(39) 局及び課の庶務に関すること。

水道課

(1) 配水及び受水に関する企画調整(久代浄水場に属するものを除く。)に関すること。

(2) 配、給水管の維持管理に関すること。

(3) 漏水防止に関すること。

(4) 水道施設の拡張及び改良に関すること。

(5) 水道工事に係る補助対象事業に関すること。

(6) 受託工事(契約及び請求を除く。)に関すること。

(7) 事業認可及び河川占用許可に関すること。

(8) 給水台帳及びマッピングシステムに関すること。

(9) 所管事項に係る株式会社川西水道サービスとの連絡調整に関すること。

(10) 量水器の取替に関すること。

(11) 給水装置工事の受付、審査及び検査に関すること。

(12) 市水道事業給水条例の規定に違反する工事の取締り及び処理に関すること。

(13) 指定給水装置工事事業者及び主任技術者に関すること。

(14) 開発行為に係る給水に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

久代浄水場

(1) 取水、浄水及び送水の計画及び調整に関すること。

(2) 受水に関すること。

(3) 取水、浄水及び送水の実施に関すること。

(4) 浄水処理に関すること。

(5) 法令に基づく健康診断及び施設の保安清掃に関すること。

(6) 取水、浄水及び送水施設並びに配水池の維持管理に関すること。

(7) 電気、機械及び計装設備の維持管理に関すること。

(8) 浄水過程の調査研究に関すること。

(9) 水質検査に関すること。

(10) 薬品の管理に関すること。

(11) 久代浄水場の記録及び統計に関すること。

(12) 久代浄水場の庶務に関すること。

下水道課

(1) 公共下水道(汚水・雨水)の建設に関すること。

(2) 開発行為等で下水道法(昭和33年法律第79号)に係る審査・協議等に関すること。

(3) 公共下水道工事に係る補助対象事業に関すること。

(4) 公共下水道事業の計画及び設計に関すること。

(5) 災害復旧事業等に関すること。

(6) 工事に起因する技術的審査に関すること。

(7) 公共下水道(汚水・雨水)の維持管理に関すること。

(8) 国・県・市道及び里道・水路(法定外公共物)内にある占用許可申請に関すること。

(9) 小戸・加茂水路樋門管理に関すること。

(10) 公共下水道台帳及びマッピングシステムに関すること。

(11) 共同私設下水道工事に関すること。

(12) 下水道の供用開始の公示に関すること。

(13) 排水設備工事の受付、審査及び検査に関すること。

(14) 市下水道条例の規定に違反する工事の取締り及び処理に関すること。

(15) 排水設備指定工事店及び責任技術者に関すること。

(16) 水洗化の普及啓発に関すること。

(17) 水洗便所改造資金等の助成に関すること。

(18) 除害施設の指導監督に関すること。

(19) 下水道の水質及び水量の管理に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

雨水・汚水ポンプ場

(1) ポンプ場の雨水・汚水排除に関すること。

(2) 加圧施設(マンホールポンプ)の維持管理に関すること。

(3) ポンプ場施設の維持管理に関すること。

(4) ポンプ場の庶務に関すること。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(川西市水道事業事務分掌規程の廃止)

2 川西市水道事業事務分掌規程(昭和44年川西市水道事業管理規程第1号)は、廃止する。

(平成27年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

川西市上下水道局事務分掌規程

平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
平成27年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
平成30年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第1号
令和6年3月31日 上下水道事業管理規程第3号