○川西市上下水道局事務処理規程
平成23年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について、その処理手続及び執務に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(執務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。
2 命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあってはならない。
3 事務を処理するに当たっては、分担事務に間隙又は重複を生じないよう関係部門と密接に協調し、意思の疎通を図らなければならない。
(上下水道局長の職責)
第3条 上下水道局長(以下「局長」という。)は、管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務の執行に当たる。
2 局長は、政策の基本方針の決定について、管理者を助ける。
3 局長は、決定された基本方針に基づき、事務について執行方針又は事業計画を立案し、管理者の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させるとともに、執行について統制及び調整を行う。
4 局長は、事務の運営について常に意を用い、方針変更若しくは計画変更を要するもの又は異例に属するものは、その都度管理者に報告し、指示を受けなければならない。
5 局長は、事務の執行状況について整理要約の上、随時管理者に報告しなければならない。
(副局長の職責)
第4条 副局長は、局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 副局長は、所管事務の運営について常に意を用い、異例に属するもの等は、その都度局長に報告し、指示を受けなければならない。
3 副局長は、局長の職務を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
(水道技術監、下水道技術監及び参事の職責)
第4条の2 水道技術監及び下水道技術監は、局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 水道技術監及び下水道技術監は、所管事務の運営について常に意を用い、異例に属するもの等は、その都度局長に報告し、指示を受けなければならない。
3 水道技術監及び下水道技術監は、所管事務について、局長の職務を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 参事は、局長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
2 課長は、決定された事業計画に基づき、所管事務について、執行方針を立案し、副局長の承認を得て所管事務の執行に当たる。
3 課長は、所管事務の運営について常に意を用い、計画変更若しくは方針変更を要するもの又は異例に属するものは、その都度副局長に報告し、指示を受けなければならない。
4 課長は、所属職員がその事務の執行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。
5 課長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、随時副局長に報告しなければならない。
6 課長は、所管事務について、副局長の職務を補佐し、副局長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 主幹は、副局長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
8 課長補佐は、所属課長の職務を補佐し、所属課長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 久代浄水場長は、所管事務について、副局長(水道技術監を置く場合は水道技術監。以下この項において同じ。)の職務を補佐し、副局長に事故があるときは、その職務を代理する。
10 雨水・汚水ポンプ場長は、所管事務について、副局長(下水道技術監を置く場合は下水道技術監。以下この項において同じ。)の職務を補佐し、副局長に事故があるときは、その職務を代理する。
11 副主幹は、所属課長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
(主査等の職責)
第6条 主査は、所属課長の命を受け、担当事務について職員を指揮監督し、当該担当事務を処理する。
2 主任は、主査の職務を助ける。
(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代って決裁をすることをいう。
(4) 決定 局長、副局長又は課長(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(5) 代理決定 決定者が不在である場合において、この規程に定める者が代って決定することをいう。
(6) 不在 管理者若しくは専決者又は決定者が、出張、休暇その他の理由により、決裁又は決定をすることができない状態をいう。
(専決及び代決の効力)
第9条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。
(水道技術監、下水道技術監、参事又は主幹の専決事項)
第11条の2 管理者は、特に必要と認める場合においては、水道技術監、下水道技術監、参事又は主幹に専決させることができる。
2 前項の規定により、水道技術監、下水道技術監、参事又は主幹が専決できる事項は、管理者が別に定める。
(専決に係る疑義)
第12条 前条の専決事項のうち疑義のある場合においては、上司の指示を受けなければならない。
(専決に係る報告)
第13条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めたときは、当該事項について適時適切に上司に報告しなければならない。
(決裁順序)
第14条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)から順次所属上司の決定を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。
2 前項の場合において、その事項が2以上の課に関連するものは、それぞれ関係のある課に合議しなければならない。
(管理者が不在のときの代決)
第15条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは、局長がその事項の代決をする。
2 前項の場合において、局長が不在であるときは、副局長がその事項の代決をする。
(局長が不在のときの代決)
第16条 局長が専決する事項について、局長が不在であるときは、副局長がその事項の代決をする。
(副局長が不在のときの代決)
第17条 副局長が専決する事項について、副局長が不在であるときは、主管課長(久代浄水場及び雨水・汚水ポンプ場にあっては、場長。以下この条において同じ。)がその事項の代決をする。
2 前項の場合において、課長が不在であるときは、課長補佐がその事項の代決をする。
(課長が不在のときの代決)
第18条 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐がその事項の代決をする。
(主幹が不在のときの代決)
第18条の2 主幹が専決する事項について、主幹が不在であるときは、主管課長がその事項を代決する。
(代決後の手続)
第21条 代決をした事項については、速やかに所属上司に報告し、又は関係文書を所属上司の閲覧に供しなければならない。ただし、所属上司が指定した事項については、この限りでない。
(非常災害の場合の事務処理)
第23条 管理者は、非常災害等において、緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず、別の指示を行うことができる。
(文書の取扱い)
第24条 文書の取扱いについては、川西市文書等取扱規程(平成9年川西市訓令第5号)を準用する。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(川西市水道事業事務処理規程の廃止)
2 川西市水道事業事務処理規程(昭和42年川西市水道事業管理規程第4号)は、廃止する。
付則(平成23年8月23日上下水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日上下水管規程第6号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成29年6月1日上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月1日上下水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年9月1日上下水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日上下水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条、第11条関係)
共通専決事項
1 服務に関する事項
事項 | 局長 | 副局長 | 課長 | 経営企画課長合議 |
1 休暇(専従休暇を除く。)、欠勤、代休、遅刻及び早退を許可し、又は承認すること。 | 副局長、水道技術監、下水道技術監、参事 | 課長、主幹 | 課員 | |
2 出張を命令し、その復命を受理すること。 | 副局長、水道技術監、下水道技術監、参事 | 課長、主幹 | 課員 | |
3 時間外勤務及び休日出勤を命令すること。 | 副局長、水道技術監、下水道技術監、参事 | 課長、主幹 | 課員 | |
4 職務に専念する義務の免除を承認すること。 | ○ | ○ | ||
5 所属職員(課に置く副主幹及び主査以下の職員に限る。)の局内における課配置を行うこと。 | ○ | |||
6 所属課員の所属課内における配置を行うこと。 | ○ | |||
7 課員の事務分担を決定すること。 | ○ |
2 業務執行に関する事項
事項 | 局長 | 副局長 | 課長 | 経営企画課長合議 |
1 申請、依頼、証明、報告及び通知に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | 重要なもの |
2 工事に伴う断水等の通知に関すること。 | ○ | |||
3 道路の占用掘削等許可申請に関すること。 | ○ | |||
4 当初契約額が1,000万円以上の工事の検査に関すること。 | ○ | |||
5 上記以外の工事の検査に関すること。 | ○ | |||
6 物件の検査及び検収に関すること。 | ○ | |||
7 川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第10条の規定による諾否の決定を行うこと。 | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | |
8 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条、第93条又は第101条の規定による諾否の決定を行うこと。 | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | |
9 公簿・各種台帳を整備及び管理し閲覧させること。 | ○ | |||
10 文書(電磁的記録を含む。以下同じ)の受理又は不受理を決定すること。 | ○ | |||
11 文書を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
12 文書の保存又は廃棄の決定及び引継ぎに関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | ||
13 統計調査資料を収集し、配布すること。 | ○ | |||
14 関係機関及び各種団体との連絡調整を行うこと。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
3 財務等に関する事項
事項 | 局長 | 副局長 | 課長 | 経営企画課長合議 |
1 補助金等の交付申請又は請求を行うこと。 | ○ | |||
2 寄付又は受贈の申込みを承認すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | |
3 収入の調定を行うこと。 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ○ | |
4 収入の納付督促をすること。 | ○ | |||
5 収入の分割納付を承認すること。 | ○ | |||
6 収入の納期限を変更すること。 | ○ | |||
7 収入の過誤納金の充当又は還付を決定すること。 | 1,000,000円以上5,000,000円未満 | 500,000円以上1,000,000円未満 | 500,000円未満 | |
8 収入の減免を決定すること。 | ○ | |||
9 収入の執行猶予をすること。 | 100,000円以上 | 50,000円以上100,000円未満 | 50,000円未満 | |
10 滞納処分を行うこと。 | ○ | |||
11 工事の施行箇所及び仕方を決定すること。 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | ||
12 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託業務並びにその他の委託業務の施行を決定すること。 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | ||
13 物品購入を決定すること。 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | ○ | |
14 補償、補填及び賠償金(工事補償金及び移転補償金に限る。)の支出決定に関すること。 | 1,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
備考
1 別表第1において(以下同じ。)、○は金額の大小にかかわらず、必要とする決裁区分を示す。
2 専決者を置かない場合にあつては、専決者の直近上位者がその事項を処理する。
3 単価契約又は数量の確定によつて支出額の確定する支出負担行為の決裁区分は、執行計画額又は請求金額による。
4 収入の調定の規定中、調定の金額に変更がある場合の調定書の決裁区分は、変更後の金額による。
5 支出負担行為の金額に変更がある場合の支出負担行為書の決裁区分は、増額又は減額する金額による。ただし、局長が別に定める場合は、この限りでない。
6 1つの支出負担行為(契約、交付決定等)が、複数の費目にまたがる場合の支出負担行為書の決裁区分は、それぞれの支出負担行為書の金額による。
7 複数の支出負担行為を合わせて決裁を受ける場合の支出負担行為書の決裁区分は、当該支出負担行為のうち、最も大きい金額による。
別表第2(第10条、第11条関係)
個別専決事項
1 経営企画課に関する事項
事項 | 局長 | 副局長 | 課長 |
1 予算を調製すること。 | ○ | ||
2 予算の執行計画を作成すること。 | ○ | ||
3 資産の目的外使用を許可すること。 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
4 土地及び建物その他物件の貸借を決定すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
5 不用物件の処分に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
6 一般競争入札の公告及び予定価格を決定すること。 | |||
(1) 工事設計金額 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託並びにその他の委託の設計金額 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(3) 物品購入及びそれ以外の契約の設計金額 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
7 入札保証金の徴収及び還付に関すること。 | ○ | ||
8 入札保証金の納付の免除に関すること。 | ○ | ||
9 代理入札の承認に関すること。 | ○ | ||
10 落札者決定の公表及び通知に関すること。 | ○ | ||
11 指名競争入札の入札者名及び予定価格を決定すること。 | |||
(1) 工事設計金額 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託並びにその他の委託の設計金額 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(3) 物品購入及びそれ以外の契約の設計金額 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
12 入札の中止又は延期に関すること。 | ○ | ||
13 再度入札の実施に関すること。 | ○ | ||
14 再度公告入札の期間の短縮に関すること。 | ○ | ||
15 入札者への通知に関すること。 | ○ | ||
16 随意契約による場合の見積者の選定及び予定価格を決定すること。 | |||
(1) 工事設計金額 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託並びにその他の委託の設計金額 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(3) 物品購入及びそれ以外の契約の設計金額 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
17 契約書の作成の省略に関すること。 | ○ | ||
18 契約方法の決定に関すること。 | |||
(1) 工事設計金額 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託並びにその他の委託の設計金額 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(3) 物品購入及びそれ以外の契約の設計金額 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
19 契約の締結に関すること。 | |||
(1) 工事契約金額 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託契約並びにその他の委託の契約金額 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(3) 物品購入及びそれ以外の契約の契約金額 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
20 扶養親族及び通勤方法等の認定をすること。 | ○ | ||
21 特殊勤務手当に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
22 福利厚生に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
23 被服の貸与をすること。 | ○ | ||
24 車両の管理を行うこと。 | ○ | ||
25 令達を行うこと。 | 軽易な通達 | ||
26 告示、公告及び公表に関すること。 | 定例的なもの | ||
27 広報の掲載に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
28 損害保険等の手続きに関すること。 | ○ | ||
29 資金運用に関すること。 | |||
30 予算の流用に関すること。 | |||
(1) 同一項内の目間で流用する経費 | ○ | ||
(2) 同一目内の節間で流用する経費 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | |
31 予備費充用に関すること。 | ○ | ||
32 戻入命令を行うこと。 | 100,000円以上 | 50,000円以上100,000円未満 | 50,000円未満 |
33 承認された予算執行計画の範囲内で、次に掲げる支出負担行為の決定を行い、支出を行うこと。 | |||
(1) 給料、手当、賞与引当金繰入額、賃金、報酬、法定福利費、法定福利費引当金繰入額、旅費、退職給付費 | ○ | ||
(2) 諸謝金 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(3) 報償費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(4) 被服費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(5) 備消品費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(6) 燃料費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(7) 光熱水費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(8) 印刷製本費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(9) 通信運搬費 | ○ | ||
(10) 広告料 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(11) 委託料 | |||
ア 定例的なもの | ○ | ||
イ その他のもの | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(12) 手数料 | |||
ア 定例的なもの | ○ | ||
イ その他のもの | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(13) 賃借料 | |||
ア 定例的なもの | ○ | ||
イ その他のもの | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(14) 修繕費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(15) 修繕引当金繰入額 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(16) 特別修繕引当金繰入額 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(17) 路面復旧費 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(18) 動力費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(19) 薬品費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(20) 材料費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(21) 補償金 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(22) 負担金 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(23) 交際費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(24) 研修費 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(25) 食糧費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(26) 厚生費 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(27) 会費負担金 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(28) 補助金 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(29) 保険料 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(30) 公課費 | 1,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |
(31) 工事請負費 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(32) 受水費 | ○ | ||
(33) 貸倒引当金繰入額 | ○ | ||
(34) その他引当金繰入額 | ○ | ||
(35) 雑費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(36) 支払利息及び企業債取扱諸費 | ○ | ||
(37) 消費税及び地方消費税 | ○ | ||
(38) 投資及び出資金 | 1,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |
(39) 固定資産購入費 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(40) 貸付金 | 1,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |
(41) 企業債償還金 | ○ | ||
(42) たな卸資産の購入 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |
(43) 現金支出を伴わない支出の決定 | ○ | ||
(44) その他の勘定科目 | ○ | ||
34 支出命令に関すること。 | ○ | ||
35 固定資産台帳の管理に関すること。 | ○ | ||
36 企業債に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
37 一時借入金に関すること。 | ○ | ||
38 給水装置の閉開栓に関すること。 | ○ | ||
39 使用水量の認定に関すること。 | ○ | ||
40 給水装置の所有者変更、用途変更等を承認すること。 | ○ | ||
41 停水処分に関すること。 | ○ | ||
42 応急給水に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
43 臨時給水に関すること。 | ○ |
備考
1 他課における契約に関する事項については、この表に準じて処理する。
2 契約金額に変更がある場合の決裁区分は、変更後の額による。
2 水道課に関する事項
事項 | 局長 | 副局長 | 課長 |
1 水道施設の拡張並びに改良計画及び推進に関すること。 | ○ | ||
2 水道施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||
3 水道施設の耐震化に関すること。 | ○ | ||
4 水道施設の災害時等に係る施設整備及び体制整備に関すること。 | ○ | ||
5 水道事業認可及び河川占用許可に関すること。 | ○ | ||
6 配水調整に関すること。 | ○ | ||
7 水運用に関すること。 | ○ | ||
8 水量統計及び需要予測に関すること。 | ○ | ||
9 工事に伴う着手届及び完了届に関すること。 | ○ | ||
10 国庫補助事業の要望に関すること。 | ○ | ||
11 道路占用に係る掘削調整に関すること。 | ○ | ||
12 マッピング及び積算システムの更新及び管理に関すること。 | ○ | ||
13 給水装置工事の受付、審査及び検査に関すること。 | ○ | ||
14 量水器の取替に関すること。 | ○ | ||
15 水源費負担金に関すること。 | ○ | ||
16 指定給水装置工事事業者に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
17 開発行為による給水の協議に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
3 久代浄水場に関する事項
事項 | 局長 | 副局長 |
1 取水、導水、浄水及び送水計画に関すること。 | ○ | |
2 取水、導水、浄水及び送水施設の運転管理及び点検に関すること。 | ○ | |
3 取水、導水、浄水、送水及び配水池施設の維持管理に関すること。 | ○ | |
4 受水調整に関すること。 | ○ | |
5 電気、計装、機械設備の更新に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
6 水質検査計画策定に関すること。 | ○ | |
7 水質検査委託に関すること。 | ○ | |
8 水質検査結果に関すること。 | ○ | |
9 水質管理に関すること。 | ○ | |
10 薬品管理に関すること。 | ○ | |
11 猪名川水質協議会に関すること。 | ○ | |
12 兵庫県企業庁多田浄水場との連絡調整に関すること。 | ○ |
4 下水道課に関する事項
事項 | 局長 | 副局長 | 課長 |
1 公共下水道、水路等の計画、変更の決定及び申請に関すること。 | ○ | ||
2 公共下水道事業の申請及び施行に関すること。 | ○ | ||
3 国庫補助事業の要望に関すること。 | ○ | ||
4 工事設計変更の決定に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
5 工事設計書の審査に関すること。 | ○ | ||
6 水路等の災害復旧工事の設計監理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
7 開発行為による下水道部門の協議に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
8 公共下水道(汚水・雨水)等に係る原因者負担金及び損傷負担金の決定及び徴収に関すること。 | ○ | ||
9 公共下水道等の占用者に対する監督処分及び損失補償金に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
10 共同私設下水道に係る工事負担金等の決定及び請求に関すること。 | ○ | ||
11 共同私設下水道工事の設計及び施行に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
12 公共下水道、水路等の維持管理に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
13 法定外公共物内にある占用関係に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
14 小戸、加茂水路水門管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
15 マッピングシステムに関すること。 | 重要なもの | ○ | |
16 排水設備等の設計審査及び工事検査に関すること。 | ○ | ||
17 排水設備等に係る申請、届出及び決定通知に関すること。 | ○ | ||
18 水洗便所改造資金等の助成に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
19 下水道の水質等に伴う監督処分に関すること。 | ○ | ||
20 排水設備指定工事店に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
5 雨水・汚水ポンプ場に関する事項
事項 | 局長 | 副局長 |
1 ポンプ場及び施設の維持管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |