○川西市下水道排水設備指定工事店規程
平成23年4月1日
上下水道事業管理規程第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第10条)
第3章 責任技術者(第11条―第17条)
第4章 公示(第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市下水道条例(昭和49年川西市条例第27号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、川西市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水施設の新設、増設、改築又は撤去の工事をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第5条第1項の規定により、排水設備工事の施行ができるものとして上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県技術センター」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者で、条例第5条第1項に規定する登録をしたもの(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(指定の申請)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)(以下「指定申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。
2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合には、住民票記載事項証明書又は住民票の写し及び次条第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、当該法人の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に規定する書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)
(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第13条第1項の規定により管理者が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定の基準)
第4条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次に掲げる指定の基準に適合していると認めるときは、指定工事店に指定するものとする。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 兵庫県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第10条第2項の規定により指定工事店の指定を取り消されてから2年を経過していない者
ウ 第17条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく指定工事店証を管理者に返納しなければならない。
5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、遅滞なく、その期間、指定工事店証を管理者に返納しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程(以下「法令等」という。)その他管理者が定めるものに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 排水設備工事は、適正な工費で施行しなければならない。
(3) 排水設備工事の契約に際しては、当該工事の金額、期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(4) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(7) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。
(8) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定工事店の指定の有効期間は、当該指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店は、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する期日までに指定申請書を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該申請書に添付する書類等については、第3条第2項の規定を準用する。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住所(住居表示を含む。)又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し等)
第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
(登録の申請)
第11条 責任技術者の登録を受けようとする者は、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第8号)(以下「登録申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。
2 登録申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 試験の合格証の写し
(2) 住民票記載事項証明書又は住民票の写し及び写真
(3) 次条各号に規定する登録資格を有することを証する書類
3 試験に合格した者が、試験の合格証の交付の日から合格証の有効期間までに責任技術者の登録を受けないときは、登録資格を失う。ただし、県技術センターが試験合格後5年ごとに実施する更新講習を継続して受講した者及び管理者が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不法行為、不正行為等によって試験に合格した者又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、上下水道局の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名、住所(住居表示の変更を含む。)又は専属する指定工事店に異動があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第10号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を損傷又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第17条の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく責任技術者証を管理者に返納しなければならない。
6 責任技術者は、第17条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、遅滞なく、その期間、責任技術者証を管理者に返納しなければならない。
(責任技術者の責務)
第14条 責任技術者は、法令等その他管理者が定めるものに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、排水設備工事がしゅん功した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(登録の有効期間)
第15条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、責任技術者の登録を受けた日から合格証又は更新講習受講修了証の有効期間とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県技術センターが試験合格後5年ごとに実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに登録申請書に、次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書又は住民票の写し及び写真
(2) 更新講習受講修了証の写し
(登録の取消し等)
第17条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 第12条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 公示
(公示)
第18条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又はその効力を一時停止したとき。
2 管理者は、県技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
第5章 雑則
(事務連絡会)
第19条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年7月9日上下水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成29年4月1日上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月2日上下水管規程第7号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。