○教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町が処理する事務の学校長への委任に関する規則
平成23年9月26日
教育委員会規則第6号
教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第59号)の規定により市町が処理する事務のうち次に掲げるものについては、その処理を学校長に委任するものとする。
(1) 公立学校教育職員等の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第13号。以下「教育職員規則」という。)第21条の3第5項又は市町村立学校県費負担事務職員等の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第15号。以下「事務職員規則」という。)第2条において準用する職員の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第12号。以下「職員規則」という。)第22条の3第5項の規定による住居届の受理に関する事務
(2) 教育職員規則第21条の3第7項又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第22条の3第7項の規定による住居手当の月額の決定又は改定に関する事務
(3) 教育職員規則第21条の3第8項又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第22条の3第8項の規定による家賃の額に相当する額の算定に関する事務
(4) 教育職員規則第21条の3第11項又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第22条の3第11項の規定による住居手当の支給に係る確認に関する事務
(5) 教育職員規則第21条第2項若しくは第3項又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第22条第2項若しくは第3項の規定による扶養親族の認定に関する事務
(6) 教育職員規則第23条又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第24条の規定による通勤届の受理に関する事務
(7) 教育職員規則第24条又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第25条の規定による通勤手当の額の決定又は改定に関する事務
(8) 教育職員規則第25条又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第26条の規定による通勤することが著しく困難であることの認定に関する事務
(9) 教育職員規則第31条又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第32条の規定による通勤手当の支給に係る確認に関する事務
付則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。