○川西市総合計画の策定等に関する条例
平成24年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向について定める指針として川西市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(総合計画の策定)
第2条 市長は、計画期間を定めて総合計画を策定し、これに即して市政を運営しなければならない。
(総合計画の構成)
第3条 総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画により構成されるものとする。
2 基本構想は、市民、市民公益活動団体及び事業者並びに市が共有する川西のまちづくりビジョンであり、将来都市像とそれを達成するための基本的な考え方を示すものとする。
3 基本計画は、基本構想で示された基本的な考え方に基づき、具体的な施策を定めるものとする。
4 実施計画は、施策を実施するための具体的な事業を定めるものとする。
(総合計画審議会への諮問)
第4条 市長は、第2条の策定に関する重要事項について、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)別表に規定する川西市総合計画審議会に諮問しなければならない。
(総合計画との整合)
第5条 市長は、各施策分野における基本となる計画を策定するときは、総合計画との関係を明らかにして、整合を図るものとする。策定後における計画の変更についても同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。