○川西市出資法人等の経営への関与を定める条例
平成24年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、市が出資法人等を通じて実現しようとする行政目的を効果的かつ効率的に達成するとともに、出資法人等の健全な経営、ひいては市財政の健全化を図るため、出資法人等の経営への関与について基本的な事項を定め、もって市民生活と密接に関連する出資法人等が、その役割を果たし、市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)を出資又は出えん(以下「出資等」という。)している法人であって、市の出資等の割合が2分の1以上のもの
(2) 市が資本金等を出資等している法人であって、市の出資等の割合が4分の1以上2分の1未満のもののうち、市が貸付等の支援を行っているもの
(3) 市が資本金等を出資等している法人であって、市の出資等の割合が4分の1以上2分の1未満のもののうち、前決算年度における損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額の算定に関する基準(平成20年総務省告示第242号)に規定する標準評価方式を用いた際に、債務区分が正常償還見込債務以外に該当するもの
(4) 前2号に掲げるもののほか、市が資本金等を出資等している法人であって、市の出資等の割合が4分の1以上2分の1未満のもののうち、市長が必要と認めるもの
(評価)
第3条 出資法人等は、毎事業年度終了後、事業が効果的かつ効率的に実施されているか、当該出資法人等自らが事業全体を分析し、経営評価を行い、事業の計画、決算に関する書類等を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、議会に提出する。
3 市長は、前項に掲げる提出を行ったときは、その内容を公表するものとする。
(経営に関する調査、助言又は指導)
第4条 市長は、出資法人等に対し、次に掲げる事項について定期的に調査するとともに、必要な助言又は指導を行うものとする。
(1) 経営に関する計画の策定及び変更に関すること。
(2) 資産の売買、運用等の財務運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、出資法人等の経営に関する重要事項に関すること。
2 市長は、前項の規定により助言又は指導を行ったときは、その内容を議会に報告するとともに、公表するものとする。
3 出資法人等は、第1項の規定による調査の実施に協力しなければならない。
(自立的運営等への配慮)
第5条 市長は、前2条の規定の適用に際しては、出資法人等の自立的運営及び他の出資者(当該出資法人等に資本金等を出資等している者で、市以外のものをいう。)の利益を損なわないよう配慮しなければならない。
(委員会)
第6条 出資法人等の経営について審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、市長の付属機関として川西市経営評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 第4条に規定する助言又は指導を行うに際し、市長が必要と認めるときは、委員会に諮問することができる。
3 委員会の委員の定数は、4人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、経営に関して識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員は、再任されることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。