○川西市総合計画基本構想の議決に関する条例

平成24年3月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、川西市総合計画基本構想を川西市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件とすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「川西市総合計画基本構想」とは、川西市総合計画の策定等に関する条例(平成24年川西市条例第1号)第3条第2項に規定する基本構想をいう。

(議会の議決)

第3条 市長は、川西市総合計画基本構想の策定、変更又は廃止をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

川西市総合計画基本構想の議決に関する条例

平成24年3月27日 条例第19号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成24年3月27日 条例第19号