○川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成元年川西市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間及び休日)
第2条 小戸作業所及び川西作業所、川西さくら園並びにひまわり荘(以下「福祉センター」という。)の供用時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(定員)
第3条 小戸作業所及び川西作業所の定員は、次のとおりとする。
施設の名称等 | 定員 | |
小戸作業所 | 生活介護 | 40人 |
川西作業所 | 就労継続支援B型 | 40人 |
(1) 利用等を承諾された者が定員に達しているとき。
(2) 感染性疾患のある者
(3) 市長が特に不適当と認める者
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年川西市規則第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成24年7月6日規則第42号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第36号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 供用時間 | 休日 |
小戸作業所 川西作業所 川西さくら園 | 午前9時から午後5時30分まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日((2)に掲げる日を除く。) (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日 |
ひまわり荘 | 午前9時から午後5時30分まで。ただし、事前に利用許可を得て施設を使用する場合は、午前9時から午後8時までとする。 |