○川西市国民健康保険運営協議会市民公募委員選考委員会設置要綱

平成24年6月1日

訓令第5号

庁中一般

(設置)

第1条 川西市国民健康保険条例(昭和35年川西市条例第14号)第2条第1項第1号の委員を公募により選任するため、川西市国民健康保険運営協議会市民公募委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、川西市国民健康保険運営協議会市民公募委員の選考に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員3人をもって組織する。

2 委員長は、健康医療部長をもって充てる。

3 委員は、健康医療部副部長、健康医療部国民健康保険課長及び健康医療部保険収納課長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(選考結果の通知)

第6条 選考結果は、公募の応募期限から1箇月以内に、応募者全員に対して文書をもって通知するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康医療部国民健康保険課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

川西市国民健康保険運営協議会市民公募委員選考委員会設置要綱

平成24年6月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成24年6月1日 訓令第5号
平成25年3月31日 訓令第7号
平成30年3月31日 訓令第13号
令和4年3月31日 訓令第2号