○川西市指定地域密着型サービス等の基準等に関する条例
平成25年3月27日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス等の基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法に定めるところによる。
(法第78条の2第1項の条例で定める数)
第3条 法第78条の2第1項(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)
第4条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の10の2に規定する者とする。
(指定地域密着型サービスの基準等)
第5条 法第78条の4第1項の条例で定める基準及び員数並びに同条第2項の条例で定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「省令」という。)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準を含む。)のとおりとする。この場合において、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第6条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの基準等)
第7条 法第115条の14第1項の条例で定める基準及び員数並びに同条第2項の条例で定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下この条において「省令」という。)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準を含む。)のとおりとする。この場合において、省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の川西市指定地域密着型サービス等の基準等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成30年3月31日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。