○川西市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例
平成25年3月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、法及び水道法施行令(昭和32年政令第336号)に定めるところによる。
(布設工事監督者を配置する工事)
第3条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第4条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると上下水道事業管理者が認める者
(水道技術管理者の資格)
第5条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると上下水道事業管理者が認める者
付則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月27日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月26日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。