○川西市地域担当職員設置要綱
平成25年3月29日
訓令第6号
庁中一般
(設置)
第1条 地域分権を推進し、もって住みよい地域づくりを進めるため、川西市地域担当職員(以下「地域担当職員」という。)を置く。
(基本的役割)
第2条 地域担当職員は、次に掲げる基本的役割を担うものとする。
(1) 地域分権制度における権限、財源等の移譲先となる組織の設立支援
(2) 地域別構想に基づく地域別計画の策定支援
(3) 地域別計画に沿った地域課題解決に向けての支援
(職務)
第3条 地域担当職員は、前条に掲げる基本的役割を果たすため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 地域活動の担い手の発掘や団体同士のつながり作りに関すること。
(2) 地域情報の収集及び発信に関すること。
(3) 地域での話合いの取りまとめ支援に関すること。
(4) 庁内での連携協力の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 地域担当職員は、前項に掲げる職務のほか、公民館、社会福祉法人川西市社会福祉協議会等との連携、調整等を行うものとする。
(担当する職員)
第4条 地域担当職員は、市長が指名する者をもって充てる。
(庶務)
第5条 地域担当職員に係る庶務は、市長公室参画協働課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。