○川西市母子保健法施行細則
平成25年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生連絡票兼低体重児出生届(様式第1号)により行わなければならない。
(養育医療の給付の申請)
第3条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)によるものとする。
(移送費の支給)
第4条 法第20条第1項の規定により、養育医療の給付に代えて同条第3項第4号又は第5号に掲げる移送に要した費用の支給を受けようとする者は、事前に移送承認申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、当該移送の後遅滞なくこれを提出すれば足りるものとする。
(養育医療の継続の協議)
第6条 法第20条第5項による指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)は、養育医療券の有効期間を延長する必要があると認めるときは、事前に、養育医療継続協議書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の養育医療継続協議書に係る事項を承認したときは、その旨を、指定養育医療機関に通知するものとする。
(徴収することができる費用)
第7条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者(以下「受療者」という。)又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収することができる費用(以下「徴収することができる費用」という。)の額を計算する。
2 納入義務者は、前項の事務に必要な書類等を提出しなければならない。
2 前項の規定により算出される額が法第21条第2項の規定により市が支弁した額を超えるときは、市が支弁した額を徴収すべき費用の額とする。
3 月の中途で措置をし、又は措置を解除した場合におけるその月の徴収すべき費用の額は、日割計算による。
(住所変更の届出)
第9条 納入義務者は、その住所を変更したときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(入院又は退院の通知)
第10条 指定養育医療機関(薬局を除く。)は、受療者が入院し、又は退院したときは、未熟児入院(退院)通知書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年9月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成30年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
付則(令和4年3月7日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月26日規則第55号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第8条関係) 徴収基準額表
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収することができる額(月額) | 徴収加算額(月額) | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | D1 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800 | 1,080 | ||
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200 | 1,620 | ||
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400 | 2,240 | ||
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800 | 3,480 | ||
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400 | 4,940 | ||
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000 | 6,500 | ||
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400 | 8,240 | ||
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000 | 10,200 | ||
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400 | 12,340 | ||
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000 | 14,700 | ||
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500 | 17,250 | ||
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900 | 19,990 | ||
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400 | 22,940 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 徴収することができる額(月額)の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) | ||
備考 | 1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、その受療者等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の受療者が給付を受ける場合においては、その月の徴収することができる額(月額)(次号による日割り計算後の額)の最も多額な受療者以外の受療者については、徴収加算額(月額)によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1箇月未満のものについては、徴収することができる額(月額)又は徴収加算額(月額)につき、さらに日割計算によって決定する(ただし、D15階層を除く。)。 (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 受療者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、受療者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者すべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「受療者の属する世帯」とは、当該受療者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と受療者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は受療者と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者の取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、受療者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に受療者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による各保険者又は市の負担額を差し引いた残りの額をいう。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市が認めた世帯についても、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、A階層と同様の取扱いとするものとする。 |