○川西市子ども・若者未来会議条例

平成25年6月26日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、川西市子ども・若者未来会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 川西市立幼稚園及び幼保連携型認定こども園の園区の設定等に関すること。

(3) 地方青少年問題協議会法第2条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定により、同法第34条の15第4項に規定する事務を処理すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て及び若者施策に関し、市長又は川西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(組織)

第3条 会議は、委員25人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、会議に臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が教育委員会の意見を聴いて委嘱し、又は任命する。

(1) 保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援及び青少年問題に関し学識経験を有する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、当該臨時委員に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、解職されるものとする。

5 委員及び臨時委員は、兼務することができないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、市長が特に定める場合のほか、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会議は、専門的な事項の調査検討のため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に、部会長を置く。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、こども未来部こども政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市付属機関に関する条例の一部改正)

2 川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市付属機関に関する条例の一部改正)

2 川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)

3 川西市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年川西市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)

4 川西市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年川西市条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川西市子ども・若者未来会議条例

平成25年6月26日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)