○川西市芸術・文化施設並びに川西市社会体育施設及び川西市東久代運動公園に係る指定管理者選定委員会規則
平成25年9月20日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号。以下「条例」という。)第13条第5項の規定に基づき、川西市芸術・文化施設並びに川西市社会体育施設及び川西市東久代運動公園に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公認会計士又は税理士
(3) 市民
(4) 前各号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は学識経験者をもって充て、副委員長は公認会計士又は税理士をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(資料の提出等の要求)
第7条 選定委員会は、必要と認めるときは、市長に対し、資料の提出又は会議に出席して意見を述べることを求めることができる。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、市民環境部文化・観光・スポーツ課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、選定委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市社会体育施設及び川西市東久代運動公園に係る指定管理者選定委員会規則の廃止)
3 川西市社会体育施設及び川西市東久代運動公園に係る指定管理者選定委員会規則(平成20年川西市規則第40号)は、廃止する。
(川西市芸術・文化施設に係る指定管理者選定委員会規則の廃止)
4 川西市芸術・文化施設に係る指定管理者選定委員会規則(平成20年川西市規則第42号)は、廃止する。
付則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。