○川西市固定資産税標準宅地鑑定評価員選考委員会設置要綱
平成25年9月17日
訓令第17号
庁中一般
(設置)
第1条 固定資産税の土地評価替えに活用する標準宅地の鑑定評価を行う固定資産鑑定評価員を公募により選任するため、川西市固定資産税標準宅地鑑定評価員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、総務部資産税課において作成する基準及び条件に基づき、固定資産鑑定評価員の選考に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部副部長(税務担当)をもって充て、副委員長は総務部資産税課長をもって充てる。
3 委員は、都市政策部都市政策課長、資産マネジメント部資産活用課長及び土木部道路管理課長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部資産税課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。