○川西市アステ市民プラザの設置及び管理に関する条例
平成25年12月24日
条例第22号
(設置及び目的)
第1条 市民に文化的な活動と交流の場を提供することにより、にぎわいと活力のあるまちづくりを推進するとともに、市民生活の向上を図るため、川西市アステ市民プラザ(以下「アステ市民プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 アステ市民プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川西市アステ市民プラザ
(2) 位置 川西市栄町25番1―601号
(職員)
第3条 アステ市民プラザに、所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 アステ市民プラザは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民に文化的な活動と交流の場を提供すること。
(2) 住民基本台帳、印鑑登録等に係る証明書等の交付に関すること。
(3) 地域の子育て支援に関すること。
(4) 市民生活に関する相談に応じること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(使用の許可)
第5条 アステ市民プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、アステ市民プラザの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) アステ市民プラザの施設、付属設備等を破損、滅失又は著しく汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 アステ市民プラザの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 公用又は公益その他市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責めによらない理由でアステ市民プラザを使用できないとき。
(2) 使用者が、アステホール1、アステホール2及びアステホール3を合わせて使用する場合にあっては使用日前20日、その他の室等にあっては使用日前7日までに使用許可の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、アステ市民プラザ使用の権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(使用許可の取消等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、アステ市民プラザ使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 前条の規定に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(3) 使用目的の変更の禁止その他使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 市長において、管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあっても、市はこれに対して補償の責めを負わない。
(特別の設備等の承認)
第11条 使用者は、あらかじめ市長の許可を受けて、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、アステ市民プラザの使用を終えたとき、又は第10条第1項の規定による使用許可の取消し、使用の制限若しくは停止をされたときは、直ちに設備等を原状に復し、清掃しなければならない。
(使用者の管理義務)
第13条 使用者は、使用期間中、善良な管理者の注意を怠ってはならない。
2 使用者は、アステ市民プラザの施設、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長において相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、アステ市民プラザへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(立入調査)
第15条 使用者は、市長又はその命じた者が職務執行のため使用中の場所へ立ち入ることを拒めない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(川西市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 川西市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成5年川西市条例第13号)は、廃止する。
(準備行為)
3 アステ市民プラザの使用の許可に係る申請その他アステ市民プラザを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、この条例及びこの条例に基づく規則の規定の例により行うことができる。
(見直し)
4 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。
付則(令和4年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに次項、付則第3項及び付則第5項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の川西市アステ市民プラザの設置及び管理に関する条例の規定による使用料の徴収その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の川西市アステ市民プラザの設置及び管理に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の川西市アステ市民プラザの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
5 新条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料であって、令和4年10月1日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
室名 | 区分 | 使用料(1区分当たり) | |
第4条第1号に係る使用の場合 | 別に規則で定める目的のために使用する場合 | ||
アステホール1 | 50分 | 4,220円 | 2,700円 |
アステホール2 | 50分 | 2,720円 | 1,740円 |
アステホール3 | 50分 | 1,940円 | 1,240円 |
マルチスペース1 | 50分 | 1,000円 | 670円 |
マルチスペース2 | 50分 | 1,740円 | 1,160円 |
ルーム1 | 50分 | 870円 | 580円 |
ルーム2 | 50分 | 920円 | 610円 |
ルーム3 | 50分 | 510円 | 340円 |
ルーム4 | 50分 | 670円 | 440円 |
子育て支援ルーム | 50分 | 420円 | 280円 |
ゲストルーム1 | 50分 | 120円 | 80円 |
ゲストルーム2 | 50分 | 120円 | 80円 |
ゲストルーム3 | 50分 | 120円 | 70円 |
アステギャラリー | 50分 | 530円 | 350円 |
備考
(1) アステ市民プラザの使用許可は、区分ごとに行うものとする。この場合において、連続する2区分以上の使用許可を受けたときは、当該許可に係る使用は連続して行うことができる。
(2) 使用許可の区分を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる区分の使用料を別途徴収する。
(3) 子育て支援ルームは、午後6時以降に限り使用を認めるものとする。
(4) 使用者が1人3,001円以上の入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利を目的とする使用者が使用するときは、この表に定める使用料の2倍の額とする。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(5) 市外居住者(伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町の区域内に住所を有する者を除く。以下同じ。)が使用する場合は、この表に定める使用料の1.5倍の額とする。
(6) 市外居住者が使用する場合で、使用者が1人3,001円以上の入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利を目的とする使用者が使用するときは、この表に定める使用料の2.5倍の額とする。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(7) アステ市民プラザの付属設備の使用料は、規則で定める。
(8) 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(9) アステギャラリーを6日間連続して使用する場合の使用料は、別表第2に定めるところによる。
別表第2(第7条関係)
室名 | 区分 | 使用料(1区分当たり) |
アステギャラリー | 6日間 | 48,000円 |
備考
(1) 使用者が1人3,001円以上の入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利を目的とする使用者が使用するときは、この表に定める使用料の2倍の額とする。
(2) 市外居住者が使用する場合は、この表に定める使用料の1.5倍の額とする。
(3) 市外居住者が使用する場合で、使用者が1人3,001円以上の入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利を目的とする使用者が使用するときは、この表に定める使用料の2.5倍の額とする。