○川西市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例
平成26年9月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法に定めるところによる。
(最低基準の目的)
第3条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用乳幼児(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)第1条第2項に規定する利用乳幼児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(同項に規定する職員をいう。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)
第4条 市長は、川西市子ども・若者未来会議(川西市子ども・若者未来会議条例(平成25年川西市条例第18号)第1条に規定する川西市子ども・若者未来会議をいう。)の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と家庭的保育事業者等)
第5条 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(家庭的保育事業者等の一般原則)
第6条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
5 家庭的保育事業所等(省令第5条第5項に規定する家庭的保育事業所等をいう。次項において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第7条 法第34条の16第1項の条例で定める基準は、この条例に特別の定めがあるもののほか、省令に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準を含む。)をもってその基準とする。この場合において、省令第18条第9号中「非常災害対策」とあるのは、「非常災害対策及び防犯・安全確保対策」と、省令第31条第2項及び第47条第2項中「半数以上」とあるのは、「4分の3以上」とする。
2 家庭的保育事業者等は、子どもの安全確保に十分留意するとともに、必要な訓練を実施するなど、防犯及び安全確保のための対策を講じなければならない。
3 省令第23条第1項、第29条第1項、第31条第1項、第34条第1項、第44条第1項又は第47条第1項の規定により置くこととされている調理員のうち、少なくとも1人は、栄養士又は調理師とするよう努めなければならない。
4 省令第23条第1項の規定により家庭的保育事業を行う場所(省令第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所をいう。)に置くこととされている家庭的保育者のうち、少なくとも1人は、保育士でなければならない。
5 省令第34条第1項の規定により小規模保育事業所C型に置くこととされている家庭的保育者のうち、半数以上は、保育士でなければならない。
6 省令第39条に規定する家庭的保育者は、保育士又は看護師若しくは保健師でなければならない。
7 家庭的保育事業者等は、保育に直接従事する職員については、保育士とするよう努めなければならない。
8 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児が心身ともに健やかに育成されるとともに、その安全の確保のために必要となる省令に定める基準以上の員数の職員を置かなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
付則(令和3年9月27日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。