○川西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営の基準等に関する条例
平成26年9月22日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「内閣府令」という。)第2条に定めるところによる。
(一般原則)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。
2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。
3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第4条 法第34条第2項及び第46条第2項の条例で定める基準は、この条例に特別の定めがあるもののほか、内閣府令に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準を含む。)をもってその基準とする。この場合において、内閣府令第20条第9号及び第46条第9号中「非常災害対策」とあるのは、「非常災害対策及び防犯・安全確保対策」とする。
2 特定教育・保育施設等は、子どもの安全確保に十分留意するとともに、必要な訓練を実施するなど、防犯及び安全確保のための対策を講じなければならない。
(罰則)
第5条 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し10万円以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、法の施行の日から施行する。
付則(令和元年9月26日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。