○川西市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

平成26年9月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「児童育成クラブ事業」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法に定めるところによる。

(最低基準の目的)

第3条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用者(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)第1条第2項に規定する利用者をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第4条 市長は、川西市子ども・若者未来会議(川西市子ども・若者未来会議条例(平成25年川西市条例第18号)第1条に規定する川西市子ども・若者未来会議をいう。)の意見を聴き、その監督に属する児童育成クラブ事業を行う者(以下「児童育成クラブ事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と児童育成クラブ事業者)

第5条 児童育成クラブ事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童育成クラブ事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(児童育成クラブ事業の一般原則)

第6条 児童育成クラブ事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働や疾病、介護などにより昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。

2 児童育成クラブ事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

3 児童育成クラブ事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童育成クラブ事業者が行う児童育成クラブ事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

4 児童育成クラブ事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

5 児童育成クラブ事業を行う場所の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(児童育成クラブ事業の設備及び運営に関する基準)

第7条 法第34条の8の2第1項の条例で定める基準は、この条例に特別の定めがあるもののほか、省令に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準を含む。)をもってその基準とする。この場合において、省令第14条第9号中「非常災害対策」とあるのは、「非常災害対策及び防犯・安全確保対策」とする。

2 児童育成クラブ事業者は、利用者の安全確保に十分留意するとともに、必要な訓練を実施するなど、防犯及び安全確保のための対策を講じなければならない。

3 児童育成クラブ事業者は、利用者の育成に直接従事する職員については、放課後児童支援員(省令第10条第3項に規定する放課後児童支援員をいう。次項において同じ。)とするよう努めなければならない。

4 児童育成クラブ事業者は、利用者の健全育成及び安全確保等、事業の適正な実施を図るために必要となる省令に定める基準以上の員数の放課後児童支援員等を置かなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和3年9月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

川西市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

平成26年9月22日 条例第17号

(令和3年9月27日施行)