○川西市避難行動要支援者避難対策連絡調整会議の設置に関する要綱

平成26年12月25日

訓令第13号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、災害時に高齢者や障害者等の避難行動に支援が必要な者(以下「避難行動要支援者」という。)が安全に避難し、かつ、安心した避難生活が行えるよう支援するための方策等を検討するため、川西市避難行動要支援者避難対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 避難行動要支援者対応マニュアルの見直しに係る検討を行うこと。

(2) 地域における避難行動要支援者の避難対策の推進及び連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、連絡調整会議の設置の目的を達成するために、市長が必要と認めること。

(構成)

第3条 連絡調整会議の会長は福祉部副部長を、副会長は福祉部地域福祉課長をもって充て、その他構成員は、別表に定める者をもって構成する。

2 会長は、必要に応じて会議に検討部会を置くことができる。

(運営)

第4条 連絡調整会議は、会長が招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(設置期間)

第5条 連絡調整会議の設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(事務局)

第6条 連絡調整会議の事務局は、福祉部地域福祉課に置く。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日訓令第21号)

この訓令は、平成30年9月25日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部危機管理課長

福祉部障害福祉課長

福祉部介護保険課長

福祉部介護保険課中央地域包括支援センター所長

こども未来部こども若者相談センター所長

川西市避難行動要支援者避難対策連絡調整会議の設置に関する要綱

平成26年12月25日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月25日 訓令第13号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成30年9月21日 訓令第21号
令和3年3月31日 訓令第7号