○川西市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月27日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法に定めるところによる。
2 地域包括支援センター(以下この条において「センター」という。)の設置者は、実施基準に加えて、一のセンターが担当する区域における第1号被保険者の数が6,000人以上である場合においては、当該センターに、第1号被保険者の数がおおむね2,000人ごとに施行規則第140条の66第1号イに規定する者のうち1人を専らその職務に従事する常勤の職員として置かなければならない。
3 センターの設置者は、センターにおける包括的支援事業に関する記録(市長が別に定めるものに限る。)を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(記録の整備に係る経過措置)
2 第3条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に完結した記録について適用し、同日前に完結した記録については、なお従前の例による。
付則(令和4年9月16日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。