○川西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成27年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援が常に利用者の立場に立って行われるよう、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法に定めるところによる。
(人員及び運営等の基準)
第3条 法第59条第1項第1号の条例で定める基準並びに法第115条の24第1項の条例で定める基準及び員数並びに同条第2項の条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下この条において「省令」という。)に定める基準のとおりとする。この場合において、省令第28条第2項(省令第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(法第115条の22第2項第1号の条例で定める者)
第4条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の34の2に規定する基準によるものとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。