○川西市立保育所条例

平成27年3月27日

条例第13号

川西市立保育所条例(昭和31年川西市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、川西市立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。

2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西市立川西南保育所

川西市久代2丁目12番4号

川西市立小戸保育所

川西市小戸3丁目8番6号

川西市立多田保育所

川西市東多田1丁目16番20号

川西市立川西中央保育所

川西市火打1丁目3番5号

(入所資格)

第3条 保育所に入所できる者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する者に限る。)

(2) 法第24条第5項又は第6項の規定による保育所への入所の措置を受けた乳児(法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。以下同じ。)又は幼児(同項第2号に規定する幼児をいう。以下同じ。)

(3) その他市長が必要と認めた者

(保育時間及び休日)

第4条 保育所の保育時間及び休日は、規則で定める。

(入所の承諾等)

第5条 第3条第1号又は第3号に該当する者(以下「入所対象乳幼児」という。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の監護を行う者をいう。以下同じ。)は、前条本文に規定する保育時間において保育を受けさせるため当該入所対象乳幼児を保育所に入所させようとするときは、市長の承諾を受けなければならない。

2 前項の承諾(以下「入所承諾」という。)を受けている者(以下「入所承諾者」という。)は、当該入所承諾に係る入所対象乳幼児(以下「入所乳幼児」という。)について、延長保育(市長がやむを得ない理由があると認めるものについて、支援法第20条第3項に規定する保育必要量を超えて行われる保育をいう。以下同じ。)を受けさせようとするときは、入所承諾とは別に、市長の承諾を受けなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所又は延長保育の承諾(以下「入所承諾等」という。)をしないことができる。

(1) 入所対象乳幼児が疾病等により集団生活ができないとき。

(2) 保育所の管理上支障があるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(定員)

第6条 保育所の入所定員は、規則で定める。

(職員)

第7条 保育所に所長その他必要な職員を置く。

(利用者負担額等)

第8条 入所承諾者は、1月につき支援法第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として、当該入所承諾者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める額を、規則で定める日までに納めなければならない。

2 入所承諾者のうちその監護する入所乳幼児に延長保育を受けさせるものは、前項に規定する額に加え、月額利用の場合にあっては3,800円、日額利用の場合にあっては500円の延長保育料を、規則で定める日までに納めなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めたときは、第1項に規定する利用者負担額及び前項に規定する延長保育料を減免することができる。

4 既納の利用者負担額及び延長保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(退所又は保育の停止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所乳幼児の保育を停止し、又は退所させることができる。

(1) 入所承諾者が偽りその他不正の手段により入所承諾等を受けたとき。

(2) 入所乳幼児が入所対象乳幼児でなくなったとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為があったとき。

(4) 第5条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) その他管理上支障があると市長が認めるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、支援法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川西市立保育所条例第3条の規定により市長の承諾を受けてその監護する乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を保育所に入所させている保護者は、当該乳幼児がこの条例による改正後の川西市立保育所条例第5条第1項に規定する入所対象乳幼児である場合に限り、同条第2項に規定する入所承諾者とみなす。

(準備行為)

3 入所承諾等の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(委任)

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、規則で定める。

(平成29年6月29日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月29日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

川西市立保育所条例

平成27年3月27日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)