○川西市教育委員会に対する事務委任に関する規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を川西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会に委任する事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。ただし、予算の執行に関する事項を除く。
(1) 保育の実施に関すること。
(2) 保育所、認定こども園、私立幼稚園及び地域型保育事業に関すること(保育所、認定こども園及び私立幼稚園の設置及び廃止並びに地域型保育事業の設置及び廃止に係る認可に関することを除く。)。
(3) 認可外保育所(地域保育園を含む。)に関すること。
(4) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(5) 若者支援及び青少年の健全育成に関すること。
(権限委任の留保)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して前条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。