○川西市保育の必要性の認定に関する規則
平成27年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する認定(法第19条第1項第2号及び第3号に係るものに限る。)及び法第30条の5第1項に規定する認定(法第30条の4第2号及び第3号に係るものに限る。)(以下「保育の必要性の認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(保育の必要性の認定の事由)
第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
第3条 内閣府令第1条の5第10号の市町村が認める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事由に該当すること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月26日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。