○地域づくり一括交付金の交付金の加算決定に係る審査会規程

平成27年3月31日

訓令第9号

庁中一般

(目的)

第1条 この規程は、地域づくり一括交付金の交付に関する要綱(平成26年11月14日制定。以下「要綱」という。)第19条第1項に規定する加算決定に係る審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長公室長

(2) 要綱第18条第2項の規定による加算申請に係る事業に関連する部の部長。ただし、部長が出席できない時は、加算申請に係る事業に関連する部の副部長とする。

2 審査会は、当該審査のために必要があると認めるときは、学識経験者から意見を求めることができる。

(事務局)

第3条 審査会の事務局は、市長公室参画協働課に置く。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

地域づくり一括交付金の交付金の加算決定に係る審査会規程

平成27年3月31日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 市民参画協働
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第9号
平成27年7月31日 訓令第19号
平成30年3月31日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第7号