○マンションの除却の必要性の認定等に関する手続を定める規則

平成27年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)の規定に基づき、規則に委任された事項を定めるものとする。

(マンションの除却の必要性の認定の申請に係る添付書類等)

第2条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)第102条第1項の規定による認定の申請を行う場合においては、省令第49条第1項第3号の規定により市長が規則で定める書類は、公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターその他の市長がマンションの地震に対する安全性に関する評価を行う技術的能力を有すると認めた者が、当該申請に係るマンションについて、法第102条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とし、省令第49条第1項第2号の構造計算書を添えることを要しない。

(マンションの容積率の特例の許可の申請に係る添付図書)

第3条 省令第52条第1項の規定により市長が規則で定める図書は、法第105条第1項の許可の申請に係る次に掲げる図書とする。

(1) 理由書

(2) 省令第50条に規定する除却の必要性に係る認定通知書又はその写し

(3) マンションの付近見取図

(4) マンションの配置図

(5) マンションの各階平面図

(6) マンションの2面以上の立面図

(7) マンションの2面以上の断面図

(8) マンションの敷地の外周から300メートル以内の土地の区域内にある建築物の位置及び用途並びに当該土地の利用の状況を示した図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

この規則は、公布の日から施行する。

マンションの除却の必要性の認定等に関する手続を定める規則

平成27年4月1日 規則第30号

(平成27年4月1日施行)