○川西市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月24日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付則(令和元年9月26日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中川西市個人情報保護条例第29条第4項の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 川西市住宅改造費助成事業実施要綱(平成8年川西市告示第3号)による障害者住宅改造費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により兵庫県知事に提出される書類の受理及び当該書類に記載された事項についての事実の確認並びに兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)の定めるところによる生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 川西市住宅改造費助成事業実施要綱による高齢者住宅改造費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 川西市住宅改造費助成事業実施要綱による障害者住宅改造費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により兵庫県知事に提出される書類の受理及び当該書類に記載された事項についての事実の確認並びに兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についての定めるところによる生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
雇用保険法(昭和49年法律第116号)による給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 川西市住宅改造費助成事業実施要綱による高齢者住宅改造費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの |