○川西市一般廃棄物収集運搬業務委託に関するプロポーザル評価委員会設置要綱

平成28年1月12日

訓令第1号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 川西市一般廃棄物収集運搬業務委託の委託事業者(以下「委託事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するに当たり、透明性及び公平性を確保して審査するため、川西市一般廃棄物収集運搬業務委託に関するプロポーザル評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、プロポーザル方式とは、委託事業者を決定する場合において、一定の条件を満たす者を公募又は指名により選定し、当該委託に係る実施方針、技術提案等に関する提案書の提出を受け、原則としてヒアリングを実施した上で、当該提案の審査及び評価を行い、業務の履行に最も適した委託事業者を決定する方法をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 提案書を審査するための評価基準及び評価方法に関すること。

(2) 提案書の審査に関すること。

(3) 委託事業者の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、プロポーザル方式による選定の実施に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は美化衛生部長を、副委員長は美化衛生部副部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 前項に定める委員のほか、市長が必要と認めるときは、市長が指名する者をもって委員に充てることができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。

(設置期間)

第7条 委員会の設置期間は、委員会が設置された日から市と委託事業者が契約を締結する日までとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、美化衛生部美化推進課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

付則

この訓令は、公布の日から施行する。

付則(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

付則(令和2年1月27日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

付則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和3年6月17日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

付則(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

参事(猪名川上流広域ごみ処理施設組合派遣)

総務部副部長

美化衛生部美化推進課長

川西市一般廃棄物収集運搬業務委託に関するプロポーザル評価委員会設置要綱

平成28年1月12日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 厚生/第2章 保健衛生
沿革情報
◆ 平成28年1月12日 訓令第1号
◇ 平成30年3月31日 訓令第13号
◇ 令和2年1月27日 訓令第1号
◇ 令和2年3月31日 訓令第4号
◇ 令和3年6月17日 訓令第13号
◇ 令和5年3月31日 訓令第8号