○川西市教育委員会特定個人情報等取扱規程

平成27年12月28日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、川西市教育委員会が行う個人番号利用事務及び個人番号関係事務において、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いを確保することを目的として必要な事項を定める。

(準用)

第2条 川西市特定個人情報等取扱規程(平成27年川西市訓令第22号)第2条から第24条までの規定は、川西市教育委員会の特定個人情報等の取扱いについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条

市長

教育委員会

第4条第2項

副市長

教育長

第5条第2項

総務部長

教育推進部長

第17条第2号

川西市電子計算機処理管理運営規則(平成6年川西市規則第52号)

川西市教育委員会電子計算機処理管理運営規則(平成6年川西市教育委員会規則第12号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年12月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年12月26日から施行する。

(平成30年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年12月26日から施行する。

川西市教育委員会特定個人情報等取扱規程

平成27年12月28日 教育委員会訓令第3号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年12月28日 教育委員会訓令第3号
平成29年12月25日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成30年12月25日 教育委員会訓令第2号