○川西市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成28年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年川西市条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業申請書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の承認の失効等に関する届出)

第4条 配偶者同行休業をしている職員は、条例第8条各号に掲げる場合には、遅滞なく、配偶者同行休業状況変更届によりその旨を任命権者に届け出なければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第2号及び第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

2 前項の規定により配偶者同行休業をしている職員が職務に復帰するときは、配偶者同行休業状況等届出書によりその旨を任命権者に届け出るものとする。

(補則)

第6条 配偶者同行休業承認申請書等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

川西市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成28年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)