○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、別表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

(補則)

第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

市長

市長が任命する職員

市議会議長

市議会議長が任命する職員

上下水道事業管理者

上下水道事業管理者が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第11号
平成31年3月31日 規則第19号