○川西市空家等対策委員会の設置等に関する規程

平成29年1月31日

訓令第1号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 川西市空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)の策定及び特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)に対する措置を行うため、川西市プロジェクトチームの設置等に関する規則(昭和56年川西市規則第34号。以下「規則」という。)第1条の規定により、川西市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、空家等対策計画に関する調査、研究及び調整並びに空家等対策計画の原案の作成並びに特定空家等の認定及び措置に関する総合調整を行う。

(構成)

第3条 委員会は、別表に定める者をもって構成する。

2 委員会のリーダーは都市政策部長をもって充て、サブリーダーは都市政策部副部長をもって充てる。

3 リーダーは、必要に応じて委員会に部会等を置くことができる。

(運営)

第4条 リーダーは、会議を招集し、会務を総理する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(協力)

第5条 リーダーは、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、別表に定める者以外の者に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(設置期間)

第6条 委員会の設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、都市政策部住宅政策課に置く。

(補則)

第8条 規則及びこの規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

都市政策部長

都市政策部副部長

市長公室参画協働課長

総務部危機管理課長

総務部資産税課長

市民環境部生活安全課長

市民環境部環境政策課長

都市政策部都市政策課長

都市政策部建築指導課長

都市政策部住宅政策課長

土木部道路管理課長

消防本部予防課長

川西市空家等対策委員会の設置等に関する規程

平成29年1月31日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成29年1月31日 訓令第1号
平成30年3月31日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第7号