○川西市教育委員会事務局連携推進会議規程

平成29年3月15日

教育長訓令第2号

(設置)

第1条 教育委員会の施策について、各部相互の情報共有、意見交換及び課題整理を行うことにより、効率的かつ円滑な教育行政の運営に資するため、川西市教育委員会事務局連携推進会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 この会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育長

(2) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の部長及び理事

(3) 事務局の副部長

(4) 事務局の課長及び主幹

(5) 資産マネジメント部施設マネジメント課長

(6) 市民環境部生涯学習課長

(7) こども未来部こども政策課長

(8) こども未来部こども若者相談センター所長

(会議)

第3条 会議は、教育長が主宰する。

2 会議は、毎月1回開催する。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

3 会議は、教育推進部教育総務課を所掌する副部長(以下「副部長」という。)が進行する。

4 教育長は、必要があると認めるときは、前条に規定する以外の者を会議に出席させることができる。

5 教育長に事故があるとき、及び副部長に事故があるときは、前条に規定する者であらかじめ教育長が指名したものがそれぞれその職務を代理する。

(付議事項)

第4条 会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 各部にわたり情報共有、意見交換及び課題整理すべき事項

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(付議手続)

第5条 会議に付議すべき事項は、関係課長等から会議の日前3日までに、その要旨を副部長に通知しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(庶務)

第6条 この会議の庶務は、教育推進部教育総務課が行う。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日教育長訓令第6号)

この訓令は、平成30年9月25日から施行する。

(平成31年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育長訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年10月25日教育長訓令第9号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月28日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

川西市教育委員会事務局連携推進会議規程

平成29年3月15日 教育長訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月15日 教育長訓令第2号
平成30年3月27日 教育長訓令第1号
平成30年7月20日 教育長訓令第6号
平成31年3月31日 教育長訓令第1号
令和3年4月1日 教育長訓令第3号
令和3年10月25日 教育長訓令第9号
令和4年3月28日 教育長訓令第1号
令和5年3月31日 教育長訓令第2号