○川西市地域医療懇話会規則

平成29年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市地域医療懇話会(以下「懇話会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、市長の諮問に応じ、市の地域医療体制の整備について調査審議する。

(委員)

第3条 懇話会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 医療機関関係者

(2) 介護事業関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(座長及び副座長)

第4条 懇話会に座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は、委員の互選によって定める。

3 座長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職を代理する。

(会議)

第5条 懇話会の会議は、座長が招集し、その議長となる。

2 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 懇話会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第6条 懇話会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、健康医療部保健・医療政策課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、懇話会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる懇話会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川西市地域医療懇話会規則

平成29年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第26号
平成31年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第19号