○川西市地域医療懇話会規則
平成29年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市地域医療懇話会(以下「懇話会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、市長の諮問に応じ、市の地域医療体制の整備について調査審議する。
(委員)
第3条 懇話会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医療機関関係者
(2) 介護事業関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(座長及び副座長)
第4条 懇話会に座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選によって定める。
3 座長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職を代理する。
(会議)
第5条 懇話会の会議は、座長が招集し、その議長となる。
2 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 懇話会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第6条 懇話会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、健康医療部保健・医療政策課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、懇話会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる懇話会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。