○川西市空家等対策協議会規則
平成29年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、川西市空家等対策計画の策定及び特定空家等に関する事項について調査審議する。
2 協議会は、川西市空家等対策計画の進捗に関する事項について報告を徴し、必要に応じて助言する。
(委員)
第3条 協議会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、市長のほか、地域住民、法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者その他の市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、やむを得ない事情により協議会を招集することが著しく困難な場合においては、議事の概要を書面で委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の決定に代えることができる。
5 市長は、やむを得ない事情により協議会の会議に出席できないときは、代理人として都市政策部長を出席させることができる。
(ウェブ会議)
第6条 会長が必要と認めるときは、協議会の会議にウェブ会議システム(インターネットを通じて、相互に映像及び音声を送受信すること等により会議を行うことができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して開催することができる。
2 前項に定めるもののほか、協議会の委員は、会長の承認を得て、ウェブ会議システムによって協議会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議システムによる会議への参加をもって協議会の会議に出席したものとみなす。
3 ウェブ会議システムの利用において、映像及び音声の送受信が完全にできなくなった場合には、当該ウェブ会議システムを利用する者は、音声の送受信ができなくなった時刻から退席したものとみなす。
4 前項の規定により会長が退席したものとみなされた場合には、副会長がその職を代理する。
(専門部会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員(以下「部会員」という。)は、委員のうちから会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、部会員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会における審議の状況及び結果を協議会に報告する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 前2条の規定は、専門部会について準用する。
(意見の聴取等)
第8条 協議会又は専門部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会及び専門部会の庶務は、都市政策部住宅政策課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる協議会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
付則(平成29年5月29日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月25日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。
付則(令和3年3月8日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年5月16日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。